タイムカード〆
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タイムカードの〆は、毎月15日です。
16日の朝、出勤したら速やかにタイムカード・届出書を提出してください。
※提出日に休む予定があるときは、前日に提出しましょう。
※営業日や経理の都合上、提出日が早まることもあります。
タイムカードへの記入[編集]
- ■時差出勤の日における出勤時間帯の記入
時差出勤した日の出社時間打刻の右横に、出勤時間帯をペンで記入してください。
例)A出勤:8、B出勤:10、C出勤:11 ←⑧⑩⑪とかでOKです
※時差出勤をした場合、タイムカードの該当箇所にチーフまたは所属長の印が必要です。
※タイムカードには「遅刻」「電車遅延」「風邪」といった理由等は記入しないでください。
※2017年10月より、通常の9:30出勤の場合には「9」と記入する必要が無くなりました。
諸届について[編集]
- ■休日出勤したとき
休日出勤の届書に必要事項を記入して捺印のうえ、提出してください。
- ■代休・有給をつかって休んだとき
『欠勤、特別休暇、外出等届書』に必要事項を記入して捺印のうえ、提出してください。
代休時の書き方については、代休振替についてをご確認ください。
- ■代休・有給を使わないで休んだとき
欠勤届書に必要事項を記入して捺印のうえ、提出してください。
- ■遅刻したとき
電車遅延の場合は遅延証明の提出を、そうでなければ遅刻届を提出してください。
- ■早退したとき
早退した場合は早退届を提出してください。
時差出勤について[編集]
- ■勤務時間は基本的に9:30~18:30となりますが、その時間をスライドできる時差出勤制度があります。
スライドさせた勤務開始時刻は「8時」「10時」「11時」です。
※所用にて出勤が10:15になるのであれば、10時(B出勤)でなく、11時(C出勤)で申請してください。
- ■時差出勤をするときは、前日までにチーフまたは所属長へ事前申請し、タイムカードの該当箇所にチーフまたは所属長の印が必要です。
遅刻について[編集]
- ■出社時刻が1分でも過ぎていれば、遅刻扱いとなります。
- ■業務状況により、前日の勤務が深夜におよんだ場合、翌日の出社時間を遅らせることを認めています。
その場合、タイムカードの該当箇所にチーフまたは所属長の印をもらってください。
備考[編集]
- ■タイムカードには「電車遅延」「遅刻」「風邪」などは記入しないでください。
- ■11時~20時勤務の申請をした場合、10:30に出社しても終業時刻は19:30ではなく、20:00になります。